探偵の調査は難しく、安易に自分でやろうとすると違法行為になる場合があります。
夫婦間でも勝手にスマホの中身を見る行為は、プライバシーの侵害となるケースもあります。
例えば、浮気相手にGPSを仕掛けた場合には、不法侵入が適用される場合があります。
また、旦那さんのメールを自分のスマホに勝手に転送すると不正アクセス禁止法違反罪に問われる場合もります。
不正に取得した証拠は証拠能力を失うだけでなく、逆に訴えられる可能性があり、
リスクが大きいだけで何のメリットもありません。
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。
探偵業の業務の適正化に関する法律の概要
背景
探偵社、興信所等の調査業については、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」といいます。)が平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。
目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。定義
探偵業務とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
探偵業法の適用除外となるもの
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/index.html
出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等
学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの


探偵でも、無断撮影をする特権はない
探偵であっても、他人の容貌を無断で撮影した場合は、一般の方と同様に肖像権侵害の責任を問われることがあります。
「探偵だから、撮影しても大丈夫でしょ?」
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
探偵による無断撮影が法律上許されるかどうかは、撮影に関する事情を具体的に検討したうえで判断されます。
探偵が現場を無断撮影することの可否は、撮影の目的と手段のバランスを考慮して判断する必要があり、
違法に撮影された不倫現場の写真・映像については、撮影の目的と手段のバランスや、証拠としての重要性などを考慮して、ケースバイケースで証拠能力が判断されることになります。
大切なのは問題を解決しようとする時は、素人判断で動かず専門家のアドバイスも1つの意見として取り入れることです。
当探偵社では、過去の調査事例や解決事例を挙げながら、経験にもとづいたアドバイスを無料で行っております。